中国地域産学官連携コンソーシアム規約

(名称)

第1条 本会は、「中国地域産学官連携コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 コンソーシアムは、中国地域の国公私立大学・高等専門学校等(以下「中国地域大学等」という。)の連携により優れた知的リソースを広域的に集積し、活用することにより、中国地域大学等と企業の連携を進める一元的体制を新たに構築し、大学発の産学官連携・共創の実現を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 一 中国地域大学等の知的リソースを効率的に活用し、産学官連携をさらに強化する事業に関すること。

 二 各大学等の産学官・知財データベースの統合に関すること。

 三 企業ニーズの広域対応に関すること。

 四 大学の知的財産を正しく評価し、企業との共同研究や、研究成果の権利化を決定できる人材の育成に関すること。

 五 知的財産を権利化し、地域企業の経営戦略等のコンサルティングができる人材の育成に関すること。

 六 大学の知的財産活動、産学官連携活動を企画・立案、推進することができる人材の育成に関すること。

 七 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項。

 

(会員)

第4条 コンソーシアムは、次に掲げる会員で構成する。

 一 事業幹事正会員 国立大学法人岡山大学、国立大学法人鳥取大学

 二 正会員 第2条の目的に賛同する中国地域の国公私立大学・高等専門学校

 三 特別会員 第2条の目的に賛同する中国地域の官公庁及び産業支援団体等

2 本会に入会しようとする者は、入会申込書(様式別紙で定める。)を次条第2項に規定する代表理事に提出するものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。

3 本会を退会しようとする会員は、退会届(様式別紙で定める。)を代表理事に提出して、任意に退会することができるものとする。

4 会員は、コンソーシアムの事業を円滑に実施するため、各会員組織内にコンソーシアムを担当する部署を定めておくものとする。

 

(理事)

第5条 コンソーシアムに理事を置き、当面は事業幹事正会員である国立大学法人の学長をもって充てる。

2 理事は、その互選により代表理事及び副代表理事各1人を定める。

3 代表理事及び副代表理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし,副代表理事の任期の末日は、代表理事の任期の末日以前でなければならない。

4 代表理事は、コンソーシアムを代表し、その業務を総理する。

5 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(理事会)

第6条 コンソーシアムの運営に係る重要事項を協議するため、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 理事会は、必要に応じて代表理事が招集し議長となる。

 

(連絡会議)

第7条 コンソーシアムに、理事会を補佐するため、コンソーシアム連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、次の者をもって構成する。

 一 第9条第3項に規定する事務局長

 二 事業幹事正会員及び正会員から推薦された者 各1名

 三 特別会員から推薦された者 各1名

 四 その他、代表理事が必要と認めた者

3 連絡会議は、次の事項について連絡、調整し、その結果について、理事会に報告する。

 一 事業計画

 二 事業報告

 三 会員の入退会

 四 組織及び運営に関する事項

 五 その他業務達成に必要な調整事項

4 連絡会議は、必要に応じて第2項第1号に掲げる者が招集し議長となる。

 

(事業部)

第8条 コンソーシアムに、第3条各号の事業を実施するため、次の事業部を置く。

 一 産学官連携事業部

 二 人材育成事業部

2 産学官連携事業部は、第3条に掲げるうち産学官連携に関する業務を行う。

3 人材育成事業部は、第3条に掲げるうち人材育成に関する業務を行う。

4 産学官連携事業部は、次の者をもって構成する。

 一 産学官連携プロデューサー

 二 コンソーシアムシステム運用管理者

 三 事業幹事正会員及び正会員が派遣する専任又は兼任の常勤又は非常勤の職員

 四 その他、代表理事が必要と認めた者 

5 人材育成事業部は、次の者をもって構成する。

 一 産学官連携プロデューサー

 二 事業幹事正会員及び正会員が派遣する専任又は兼任の常勤又は非常勤の職員

 三 その他、代表理事が必要と認めた者 

6 代表理事は、前項の産学官連携プロデューサーのうちから第1項に規定する事業部に責任者を置く。また、事業部には副責任者を置くことができる。

 

(事務局)

第9条 コンソーシアムの事務局を代表理事が所属する国立大学法人に置く。

2 事務局は、次の者をもって構成する。

 一 代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指名する者

 二 副代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指名する者

 三 その他、代表理事が必要と認めた者

3 事務局に、事務局長を置き、前項第1号に規定する者のうちから、代表理事が指名する。

4 事務局は、コンソーシアムの業務及び運営等に関する事項を、会員との緊密な連絡調整のもとに処理する。

 

(外部評価委員会)

第10条 コンソーシアムに、民間等有識者による評価のために外部評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2 評価委員会は、代表理事が民間機関、行政機関、産業支援団体等から委嘱する者数名をもって構成する。

3 評価委員会は、各年度毎の事業を評価し、助言を与えるものとする。

 

(事業年度)

第11条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び事業報告)

第12条 代表理事は、毎事業年度の事業計画及び事業報告を作成し、理事会の承認を得るものとする。

 

(雑則)

第13条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、代表理事が別に定める。

 

附則

1 この規約は、平成20年11月27日から施行する。

2 設立当初の代表理事及び副代表理事は、第5条第2項の規定にかかわらず次に掲げる者とし、その任期は、第5条第3項の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。

  代表理事    岡山大学長

  副代表理事   鳥取大学長

また、代表理事及び副代表理事は、正会員である他の国立大学法人の学長より理事就任の要請があれば、正当な理由がない限りこれを認めるものとする。

3 設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、規約成立の日から平成21年3月31日までとする。

4 設立当初の事業計画は、第12条の規定にかかわらず、岡山大学及び鳥取大学が協議して定める。

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